国民健康保険料納付免除
国民健康保険の保険制度では、保険に加入している場合には医療機関を利用しているかではなく保険料を納付する義務が生じています。で通常では必ず保険料を納付しなければなりませんが、場合によっては保険料の納付が免除される場合もあります。納付免除とはどういった場合なのでしょうか?
国民健康保険が免除されるには一定の基準がありますが、この基準は自治体ごとに異なっています。この基準で免除される事由となる主なものとしては、地震や火災などの災害に遇ったとか、病気とか会社の解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情を生じた場合とか、継続していた今までの収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などが基準でその対象となります。
以上、上記のような事由によっる国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合では、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあるようです。だが収入が減ったからと言って国民健康保険の保険料の減免申請を申し建てても、直ぐに認められる訳ではなく自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあることは否めません。
国民健康保険の保険料の免除又は減額に関しての基準については、保険料の減免では自治体ごとに基準が定められているので自治体によって減免の基準を明確にしていたりまた公に対しては大まかな基準しか公表していないところと自治体によって様々なのが実態のようです。
貴方が該当する減免の対象になるようでしたら、もし国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合などには、居住する自治体の市町村の窓口へ行き相談してみることをお勧めいたします。納付が困難となった理由によっては保険料分割などの納付とか納付の時期を延ばすような徴収猶予(延納ともいいます)が認められることもあります。
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