労働者派遣法制定の経緯

労働者派遣法施行のできる前は、労働者派遣の労働環境が劣悪だったので大きな問題があった。
前の記事でも書いたのだが、「派遣労働に対する法律の整備は、1986年度からで、日本での派遣っぽい事例は、井戸時代から」だとのこと。労働の派遣をする「口入屋」と言われる労働者派遣業が最初とか。世間からは「ヤクザ稼業」などの呼び名で待遇も劣悪だったようです。

労働者の派遣も職安法により間接雇用が禁止されてはいたのだが、その様な職安法では業務処理請負業としの人材派遣会社も違法と知っていても労働者の派遣を行っていたのでした。企業側(派遣社員の受けて)では、コスト低減ができるので経済界や政界からの強い圧力でヤミ労働業を労働者派遣と名称を変えただけで法制化しただけに終わった。厚生労働大臣の許可と届け出の義務化としたが、問題が頻発するはめとなった。法のザルの目が粗すぎたんですね。

法案制定に当たっては労働組合が「使用者責任を免罪化してるので派遣法の規制規定が不十分」として反対していたが、労働者の希望を叶えるような制定にはできなかった。昔も今も変わらない経済優先で有るということから考えると、そもそも労働派遣法は、経済界側の希望が強くでた法であると言えると思います。

何時でも必要な人数を必要な時に必要な期間だけ確保できるようにするのが派遣法的考え方なので派遣者雇用側としては、とても美味しい制度ともいえます。

外国の諸先輩の労働者派遣法という立派なモデルがドイツやフランスに関連法として存在していたが派遣先や派遣元企業に対する規制が甘く後々の派遣労働者と派遣先や派遣元企業間に大きなトラブルの原因を作ることになってしまった経緯がありました。

フランスでは、正規雇用と非雇用の格差が無く、同額の時間給を支払うルールがある。さらに非正規社員では雇用不安定の要素があるので10%上乗せした給与を支払うことを義務化しているといいます。

そのフランスでも、雇用形態が法律で決まっているのだが、見直しの傾向にあるといいます。
その時代に合った雇用形態の法整備をしてきているつもりだろうが、その時々に合わせた労働派遣法を制定させないと国の荒廃にも繋がるし、ましてや世界との経済格差が広がり、国民を疲弊させてしまうのでしょう。

日本での労働派遣法施行の経緯は、以下のとおりです。

1986年7月1日:労働者派遣法施行
1999年12月1日:労働者派遣法改正(派遣業種の拡大)
2004年3月1日:労働者派遣法改正(物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など)
2006年3月1日:労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)

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