健康保険の任意継続について

事業所を退職された後に再び就職して健康保険の被保険者となるまでの一定期間、引き続き個人で健康保険制度に加入する保険を健康保険の任意継続といいます。
健康保険の任意継続という制度は、基本的に再就職を前提としたものであるということになります。従ってそれ以外で任意継続をしてもなんらメリットはないことになります。

任意継続の保険料は、政府管掌健康保険の場合、給与から控除されてる「健康保険料」の2倍になります。また40才以上で介護保険料が控除されている方の場合も2倍支払うことになります。
任意継続では全額自己負担となり、会社の在籍中では、控除額と同額を会社が経費として負担していますので、この分も含めて支払うことになり退職後の健康保険の任意継続保険料は2倍となります。

では何故、健康保険の任意継続制度ができたのでしょうか。
日本では国民皆保険制度の適用で国内に居住する者は必ず何らかの健康保険制度に加入する決まりになっています。現在の会社を退職し、新たな会社に就職するとか新たに自営業を営むとかの場合でも何らかの形で健康保険制度に加入しなければなりません。

しかし、今までの身分での健康保険だと適用外になってしまうので、原則二年間に限って健康保険の継続加入(任意継続)ができるという制度です。健康保険の任意継続をすると今までの健康保険でサービスが受けられることになります。国民健康保険任意継続保険では、どちらがお得なのかという問題もあります。

任意継続と国民健康保険はどちらが安いのかとても気になるところですね。
国民健康保険料の場合には、居住する市区町村によってかなり違ってきますので一概にはいえないのも事実です。任意継続制度の適用される条件は、「会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入」していると利用することができます。

手続きは、会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することで加入できます。
この制度で注目すべきは保険料です。国民健康保険の保険料の支払いは、前年の所得から算出されています。
起業される方などは、起業後まもない時期に在職時の前年の収入で算出されるので保険料の負担が大変ですね。

しかし「任意継続制度の保険料」は、会社退職時の標準報酬月額「月給を基に決められた保険料算出の基準となる額」と定められた標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率を積した金額になるので保険料は、国民健康保険に比べ安くなる場合も有ります。

ただし、健康保険の任意継続をした場合、保険料は全額自己負担となり毎月の保険料を直接納付しなければなりません。困るのは、納付が1日でも遅れると資格を喪失てししまうこともあるようです。

このように在職時の会社の健康保険との相違が有るのも確かですが、会社退職前の事前調査で前年の所得から算出される国民健康保険料とご自分の標準報酬月額を確認しておけば、どちらの制度を利用したほうが保険料を安くすることができるか検討できることになります。

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